弁護士法人みやざきは、それぞれ得意分野を持った弁護士が連携して紛争解決にあたる法律事務所です。

(1)遺言について
遺言には、普通方式遺言(①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言)と、特別方式遺言(①危急時遺言と②隔絶地遺言)があります。遺言の大部分は、普通方式遺言のいずれかです。
「①自筆証書遺言」は、自分ひとりで遺言書を作成できるため、簡便な方式といえます。しかしその反面、自分で作成するため、法律で定められた要件を欠いてしまったり、内容が不明確であったりして遺言の効力が認められないこともあります。また「③秘密証書遺言」は、遺言の内容を秘密にできる方式ですが、自筆証書遺言と同じく開封にあたっては家庭裁判所の検認が必要ですし、保管に配慮しなくては遺言書が紛失する恐れがある、という点では自筆証書遺言と同じ危険があります。
そこで、当弁護士法人では、「②公正証書遺言」をお勧めしております。
公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう方式の遺言書です。
公証人という専門家が作成するので遺言が無効となることは少なく、また遺言書は公証役場で保管されるので、紛失や改ざん等の恐れはありません。検認手続も不要です。
公証人に対し作成手数料を支払ったり、2名の立会人が必要となるなど、手間や費用はかかりますが、将来ご家族が揉めることを防げることを考えると、とてもメリットの大きい方式といえます。
当弁護士法人は、必要書類の準備や公正証書遺言書案の作成、立会人の確保等、公正証書遺言書作成の全てにわたり全面的にサポートさせていただきます。

(2)相続放棄について
相続とは、亡くなった方(「被相続人」といいます)の相続財産を相続人が承継する制度です。しかし、生前に亡くなった方に借金等があった場合、相続人は価値のある財産だけでなく債務も全て承継することになってしまいます。
このような場合に対処する制度として、全てを相続する「単純承認」と、一切を相続しない「相続放棄」という選択権が相続人には与えられています。
相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。この期間を過ぎてしまうと、相続放棄が認められないこととなりますので注意が必要です。

(3)遺産分割について
相続が発生した場合、仮に遺言書があれば、通常はその遺言書の内容に従って遺産が分けられることとなります。
しかし、遺言書がない場合は、原則として法律で決められた各相続人ごとの相続分に応じて、話し合いで遺産を分け合うことになります。このとき、相続人の中に被相続人から特別に利益を受けていた人や、逆に被相続人の財産に貢献している人がいると、その点も相続分の算定に反映されることとなります。
こうした話合いを遺産分割協議といいます。遺産分割協議にあたっては、相続人や遺産の確定などが重要となってきますが、相続発生時より弁護士にご相談いただくことで、遺産分割協議をスムーズに進めることができます。

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