遺産分割事件
・着手金
「1 金銭債権(売掛金・貸付金・請負代金・損害賠償請求等)の回収」 の基準に準じます。
なお、請求額は「依頼者の方の相続分」で決まります。
・成功報酬
こちらも「1 金銭債権(売掛金・貸付金・請負代金・損害賠償請求等)の回収」の基準に準じます。
具体例)
A氏が、合計3000万円の遺産を残して死亡した。
相続人は、妻のB氏、子のC氏、D氏の3人である。
この度、D氏が弁護士に依頼して遺産分割の交渉を行い、最終的に750万円を回収することができた。
着手金:3000万円×1/4=750万円(D氏の相続分)
750万円×5%+9万円=46万5000円(+消費税)
成功報酬:750万円×10%=75万円(+消費税)