弁護士法人みやざきは、それぞれ得意分野を持った弁護士が連携して紛争解決にあたる法律事務所です。

遺産分割事件

 

・着手金

  「1 金銭債権(売掛金・貸付金・請負代金・損害賠償請求等)の回収」 の基準に準じます。

  なお、請求額は「依頼者の方の相続分」で決まります。
 
・成功報酬

  こちらも「1 金銭債権(売掛金・貸付金・請負代金・損害賠償請求等)の回収」の基準に準じます。


具体例)
  A氏が、合計3000万円の遺産を残して死亡した。
  相続人は、妻のB氏、子のC氏、D氏の3人である。
  この度、D氏が弁護士に依頼して遺産分割の交渉を行い、最終的に750万円を回収することができた。

着手金:3000万円×1/4=750万円(D氏の相続分)
        750万円×5%+9万円=46万5000円(+消費税)

成功報酬:750万円×10%=75万円(+消費税)


 

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