弁護士法人みやざきは、それぞれ得意分野を持った弁護士が連携して紛争解決にあたる法律事務所です。

個人の方の債務整理には、大きく分けて
(1)任意整理
(2)個人再生
(3)自己破産
と、主に3つの手続があります。また、既に払い終えた借入れに対しても、払い過ぎた利息を返還請求できる「過払い金返還請求」という手続もあります。いずれも、弁護士に債務整理を委任していただき、弁護士が貸金業者等に受任通知を送付することで、支払や取立を直ちに止めることができます。

(1)任意整理とは ~今後の金利が大幅にカットされます~
貸金業者にもよりますが、未払の金利や将来の金利、遅延損害金を大幅にカットしたり、ゼロにしたりできます。
残った債務は、無理のない範囲で毎月の返済額を調整して返済していくことになります。
場合によっては過払い金が発生し、貸金業者に払ってしまったお金が手元に戻ることもあります。借入期間が7年以上あり、20%以上の金利を払わされていた人は、過払い金返還請求をすることで、貸金業者からお金を取り返せる可能性があります。

(2)個人再生とは ~借金が大幅に減らせる~
住宅等の資産を処分されずに借金を大幅に減額することができます。
現在の借金が返済困難であることを裁判所に認めてもらい、減額された借金を3年かけて分割で返済していく手続です。借金の総額にもよりますが、おおよそ5分の1から10分の1まで減額されます。
また、住宅ローンの支払を続けながら、個人再生をすることもできます。
この手続には「小規模民事再生」「給与所得者等再生」があり、返さないといけない借金の総額や、個人再生を認めてもらうための手続が異なってきます。
当事務所は、依頼者の方のご事情にあった方法をご提案させていただきます。

(3)自己破産とは ~借金の返済が不要になる~
自己破産とは、借金をゼロにして再スタートをするための手続です。
高価な財産(不動産や年式の新しい車など)は手放すことになりますが、人生の新しいスタートを切ることができます。
よく誤解されていますが、自己破産をしても、新たな借金が難しくなるだけで、勤務先を解雇されたり戸籍に残ったりはしません。また、保証人でもない限り、家族に迷惑がかかったりもしません。
その他、一部の職業を除いては、就職ができなくなるといったこともありません。

(注意!)
近時,本県の皆さんをターゲットとして大々的に債務整理の宣伝をしている,宮崎県外の弁護士事務所・司法書士事務所を見かけます。
しかし,彼らの弁護士費用は,かかった広告費用が上乗せされている分,総じて高額に設定されています。また,県外の弁護士・司法書士ゆえに,顔を合わせての綿密な打ち合わせは期待できませんし,出張費用と称して多額の経費を請求されることもあります。特に,司法書士は訴訟代理権に制限があり,140万円以上の事件は扱えません。(司法書士が140万円以上の過払金返還請求訴訟に関与した事件で,司法書士代理権の脱法行為として訴えが却下された例もあります。
富山地裁・平成25年9月10日判決
以上の点からしますと,宮崎県の皆様の場合,宮崎県内の弁護士に依頼なさることをお勧めいたします。





宮崎事務所


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