弁護士法人みやざきは、それぞれ得意分野を持った弁護士が連携して紛争解決にあたる法律事務所です。

会社の整理は、
(1) 民事再生手続を利用する場合
(2) 特別清算手続を利用する場合
(3) 自己破産手続を利用する場合
があります。

(1) 民事再生手続を利用する場合
清算を目的として民事再生手続を利用する場合、基本的には事業譲渡によって事業の対価を取得し、その対価を債権者に債権額に応じて配当する手続となります。後で述べる自己破産手続とは異なり、この場合、従業員の引継や取引先の維持が、相応程度可能となり、事業価値の毀損を最小限に抑えることができます。他方、破産手続と異なり、債権者への弁済率等は再生計画案に基づくものとされ、この再生計画案については債権者の同意が必要とされるため、金融機関等、大口債権者との折衝が重要となります。また、事業価値の査定の必要があること、事業譲渡までの間事業を継続する場合に、つなぎ資金が必要となることから、公認会計士や税理士と弁護士との業務の協力も不可欠です。
当事務所は、金融機関との折衝経験に富んだ弁護士が複数おり、また事案に応じて公認会計士との連携も可能な体勢を整えております。

(2) 特別清算手続を利用する場合
事業の譲渡先の見通しのない場合や、債権者が金融機関のみの場合等に、特別清算という自主清算型の会社整理を行う余地があります。破産手続との主な違いは、破産手続は、申立後、裁判所が破産管財人と呼ばれる別の弁護士を選任し、主に管財人が財産を管理、処分するのに対して、特別清算手続は、通常会社代表者が清算人に就任し、裁判所の一定の関与の下で、代理人と共に財産を管理、処分し債権者の配当原資とする点です。
特別清算手続を選択する場合、債権者の同意が必要となるため、あらかじめ金融機関と折衝をすることが重要となります。

(3) 自己破産手続を利用する場合
買掛先等の債権者が複数いる場合や、特別清算等に必要な折衝をするあらかじめする時間的余裕がない場合等は、自己破産手続を利用することになります。これは破産手続に限られたことではありませんが、会社代表者等は通常、会社の保証人となっていることから、会社が自己破産の申立等をした場合、併せて代表者も自己破産の申立をする必要があります。
その際、自己破産申立前に、代表者が財産隠匿行為等を行うと、後になって破産管財人から否認権を行使され、財産の返還を求められる等、様々な不利益を課せられることがあります。もっとも、破産した場合、代表者等の保証人が、常に従前の住居に住めなくなる、ということではなく、相当対価を支払った上で、破産者の住居を親族等に買い取ってもらうことは可能です。しかしながら、相当対価か否かを巡り、後になって疑義が生じることもありますから、あらかじめ弁護士に相談されることをお勧めします。
また、自己破産の申立をする場合でも、同業者等に従業員や取引先の引継を事実上お願いすることは、勿論可能です。当事務所としても、仮に破産手続を選択せざるを得ない場合にも、このようにして地域経済に与える影響を最小限に留めるよう、努めてゆきたいと考えております。

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