弁護士法人みやざきは、それぞれ得意分野を持った弁護士が連携して紛争解決にあたる法律事務所です。

会社再建の方法には、大きく分けて
(1) 私的整理
(2) 民事再生
(3) 会社更生
と、主に3つの手続があります。会社の置かれた状況や債権者の協力の程度に応じて、これらの手続の中から選択することに
なります。

(1)私的整理とは ~裁判所を通さない話合いによる再建方法です~
私的整理とは、民事再生法等の法的手続によらないで、各債権者らと話合いをした上で、債務額のカットやリスケジュールを
とりつけ、会社を立て直す方法です。
私的整理を成功させるには、債権者に納得してもらえるような実現可能性のある事業計画や弁済計画、資金繰り表の作成が必要となります。
私的整理では話合いがつかない場合には、その他の法的整理手続(民事再生・会社更生)を検討することになります。

(2)民事再生手続とは ~裁判所の監督下で、自主的な再建を目指す手続です~
民事再生手続とは、裁判所に民事再生の申立を行い、裁判所の監督のもとで、会社の経営者自らが、会社の経営を継続しながら、会社の再建を図る手続です。
民事再生を申し立てた会社は、どの程度債権額のカットをしてもらうのか、カットしてもらった債権額をどういったペースで
支払うのか等を定めた会社再建案(これを「再生計画案」といいます)を作成します。そして、各債権者が関与する債権者集会で、この再生計画案が可決されますと、その計画案通りの債務弁済がスタートします。
私的整理と異なり、債権者の過半数(頭数と債権額双方)の賛成さえ得られれば、反対した債権者も再生計画に拘束されます
ので、強硬に反対している債権者がいる場合に有効です。

(3)会社更生手続とは ~裁判所主導の下で、会社再建を目指す手続です~
会社更生手続とは、裁判所に会社更生の申立を行い、裁判所が選任する更生管財人の下で、会社の経営を継続しながら、
会社の再建を図る手続です。株式会社のみ、会社更生手続をとることができます。
民事再生手続と異なり、手続開始後は従来の経営陣は経営に関与できなくなります。
また、民事再生手続の場合は、債権者は担保権(抵当権等)を再生手続と関係なく実行することができますが、会社更生手続に
よれば、担保権を自由に行使することはできず、あくまで更生計画の中でのみ行使できるにとどまります。そのため、担保権を
多数有する債権者と鋭く対立している場合は、会社更生手続の方が有用といえます。
なお、関係人集会において更生計画案が可決されれば、反対した債権者も再生計画に拘束されるという点では、民事再生手続と
同じです。

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