金銭債権(売掛金・貸付金・請負代金・損害賠償請求等)の回収
(1) 金銭の支払いを請求する場合
・着手金(事件をお受けする際に頂くお金で、仮に債権を回収できなかったとしてもお返しできないものです。)着手金は、請求額に応じて変わってきます。おおよそ以下の通りとなります。
300万円以下=8%
300万円~3000万円=5%+9万円
3000万円~3億円=3%+69万円
3億円超=2%+369万円
・成功報酬(事件が終わった後に、成果に応じて頂くお金です。)
実回収額の5%~15%程度
具体例)
1000万円の売掛金回収を弁護士に依頼し、最終的に1000万円全額回収できた。
着手金:1000万円×5%+9万円=59万円(+消費税)
成功報酬:1000万円×10%=100万円(+消費税)
もっとも、依頼者様のご事情や事件の性質によっては、着手金と成功報酬の比率を調整する等、弁護士に事件処理を委任しやすいよう工夫させて頂いております。
また、交通事故による損害賠償請求事件につきましては、事情に応じて着手金全額を後払いとすることも可能です。お気軽にご相談ください。
(2) 金銭の支払いを請求された場合
この点についても、着手金の決め方は(1)とほぼ同じです。
成功報酬は、「相手方の請求を減額した分の5%~15%」となります。
具体例)
ある会社が、従業員から未払い賃金300万円の支払いを請求された。
弁護士が会社を代理して交渉した結果、50万円を支払うことで和解することができた。(=相手の請求を250万円減らすことができた。)
着手金:300万円×8%=24万円(+消費税)
成功報酬:(300万円-50万円)×10%=25万円(+消費税)