債務整理事件(個人・会社両方)
(1) 個人の方の債務整理(貸金業者への過払金請求含む)
・着手金
債権者1社当たり 2万円(+消費税)
・成功報酬
債権額を減少させた分の10%(+消費税)
回収した過払い金の20%(+消費税)
具体例)
依頼者の方が、貸金業者Aに100万円、貸金業者Bに80万円の借金があった。
弁護士が依頼を受け、貸金業者と交渉して、Aに対する借金を20万円に減らし、Bに対しては借金を0円にした上、更に払い過ぎた利息を50万円取り返すことができた。
着手金:2万円×2=4万円(+消費税)
成功報酬:Aについて
(100万円-20万円)×10%=8万円(+消費税)
Bについて
80万円×10%+50万円×20%=18万円(+消費税)
合計:26万円(+消費税)
(2) 個人の方の自己破産申立
・着手金:30万円(+消費税)
・成功報酬:なし
なお、負債額が大きい方、事業を営んでいる(あるいは営んでいた)個人の方や、借金をした理由に問題があると思われる方等については、自己破産手続を進めていくうえで裁判所より一定額の予納金を納付するよう命じられることがあります。(一般に20万円~40万円)
これらに該当しない方は、裁判所に納付する金額は1万円余(+切手代)で済みます。
(3) 個人の方の個人再生申立
・着手金:40万円(+消費税)
なお、住宅ローン特別条項を付ける場合は、50万円(+消費税)
・成功報酬:なし
住宅ローン付きの自宅を守りながら負債を整理できるのが、個人再生のメリットの一つです。
自己破産申立の場合と同じく、問題があると考えられる方については裁判所に納付する予納金が大きくなります。(5万円~10万円)
もっとも、宮崎県では、弁護士が個人再生申立を代理している場合、高額の予納金を納めるように命じられることは少ないようです。(多くの場合は2万円程度で済みます。)
(4) 会社の自己破産申立
・着手金:50万円~(+消費税)
・成功報酬:なし
会社の自己破産申し立ての場合、個人とは違い、原則として20万円~40万円の予納金納付を命じられます。
(5) 会社の民事再生申立
会社の民事再生に要する費用は、まさにケースバイケースであり、一定の基準をお示しすることは困難です。会社の規模・業種・負債総額や債権者数等様々な要素を検討して決定することになりますので、ご相談いただいた上で決定させて頂くことになります。