弁護士法人みやざきは、それぞれ得意分野を持った弁護士が連携して紛争解決にあたる法律事務所です。

離婚に関して一般に検討されるべき項目としては、
(1) 離婚原因の有無
(2) 慰謝料
(3) 財産分与
(4) 親権
(5) 養育費
等があります。

(1) 離婚原因の有無
離婚することについて、当事者間に特に争いがなければ、この点は特に問題となりません。これに対して、相手方の夫(妻)が未だ、離婚することに同意していない場合などは、夫婦生活が破綻しているのかどうか判断されることになります。一般にDV、不貞行為、長期別居の事実等があれば離婚原因が有りと判断されます。

(2) 慰謝料
離婚原因が有るとして、夫婦の破綻の原因をどちらがつくったのかということが問題となります。破綻原因をつくった者は、相手方に対して慰謝料を支払わなければなりません。
この慰謝料額は、夫婦生活の期間、不貞行為の期間、資力等一切の事情を総合考慮して決められますが、ある程度の相場というものがあるのも事実です。

(3) 財産分与
夫婦生活の間に築き上げた共有財産は、夫婦生活解消に際して、分与の対象となります。結婚前に持っていた財産は分与の対象とはなりません。相手方が口座等を管理している場合、少なくとも、どこの金融機関、支店に口座があるのか予め把握されたうえで、弁護士に相談されることをお勧めします。

(4) 親権
夫婦に未成年の子供がいる場合、夫または妻のどちらかが親権者となります。子供が小さい場合、特段の事情がなければ妻に親権が属することになります。親権者でない親は親権者に対して、子供との面接交渉権を求めてゆくことになります。

(5) 養育費
親権者でない親から親権者に対して、子供のために支払われるのが養育費です。通常18歳又は20歳まで支払われることになりますが、いつまで支払われるかという点は、夫婦の学歴等が考慮されます。養育費の具体的金額については、夫と妻の年収により決められます。当然のことですが、夫婦関係が解消された後は、夫または妻に対する扶養義務は発生しません。

弁護士が代理人に就任した場合、依頼者の方と共に、調停期日に立ち会うことになります。これは少し残念なことですが、調停手続において調停委員は、説得しやすい当事者に、より妥協を求める場合があります。調停は訴訟と違い、当事者が合意に至らなければ、不成立に終わるだけなので、調停期日において、明らかに不当な条件を提示された場合、時として席を立つ勇気も必要です。もっとも弁護士は紛争を解決するのが仕事であり、紛争を焚きつけることは仕事ではないので、総合的に判断して依頼者の方の不利にならないと判断した場合、依頼者の方に冷静に利益状況を説明した上で、調停成立に向けて尽力することも少なくありません。

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