弁護士法人みやざきは、それぞれ得意分野を持った弁護士が連携して紛争解決にあたる法律事務所です。

第1回法務セミナーの開催について

2014年07月14日

1 松岡です。当法人では今回初めて顧問先向けの法務セミナーを開催させていただくことにいたしました。これまで顧問契約は具体的な案件の処理や相談を通じてご縁をいただいた皆様との「絆」でありました。
しかしながら,ご依頼をいただいた具体的事件が解決を見ますと,その後は全く平穏な状態に戻り,相談もなく顧問先との窓口も先細りの感がありました。そこで,今回顧問先の皆様への日ごろの感謝と,何時でも気軽にご相談いただける顔つなぎの場として,この企画を提案させていただきました。今後も継続的に企画をして参りますのでご支援をよろしくお願いいたします。

2 今回のセミナーでは金丸由宇弁護士から「従業員の退職を巡る諸問題」のテーマで講演を予定しております。講演内容については,事前の報告は一切受けていないのですが,講演テーマの射程範囲を具体的に推測してみたいと思います。
「従業員の退職」といった場合には,様々な退職パターンが想定されます。企業の従業員として生涯を勤め上げ定年退職を迎える場合から中途退職の場合でも実家に帰っての後継者となるための退職やキャリアアップなど本人の希望による円満退職から,本人の非行による懲戒解雇による退職まで広がります。一般に従業員の意に沿わない形で「退職」が行われるときに,様々な問題が生じるであろうことは,皆様にもご理解いただけることでしょう。
事業の縮小や経営の悪化など会社都合による解雇については厳しい制限があります。本人が自ら退職を申し出た場合でも,退職の理由が企業内部での各種ハラスメントである場合には,退職後に企業の責任を追及されることがあります。また,退職後に在職中は請求していなかった残業手当や有給休暇の買い上げなどの請求を受けることもあります。更に退職後の従業員が在職していた会社と同業の会社に転職することが予想されている場合には,退職後の従業員の再就職についても懸念が生じます。
従業員が不正行為を働き,その行為が明らかに会社の就業規則上解雇事由に該当する場合でも,規則そのものの具体性・相当性などその合理性が問われる場合があります。その点に問題がない場合でも手続き上適正に行われたものであるかどうかが問われることになります。

3 当日はこの様な様々な問題について金丸弁護士から報告させていただけるのではないかと期待しているところです。同弁護士は法科大学院において労働法を専攻し,日本屈指の労働法学教授の薫陶を受け,当事務所に入所後は多数の労働問題に訴訟から相談まで幅広く担当して実務経験を重ねてきました。
その経験などを1時間の限られた時間で何所までお伝えできるのか,担当者でもないのに少し心配もしているところですが,参加者の皆様から更に話が聞きたいというご希望があれば,その後の懇親会の場でも,あるいは「諸問題パート2」としてセミナもー開催させていただくことも検討させていただきます。
既に参加希望の申し込みの受付は終了させていただきましたが,なお若干の調整は可能ですのでご希望があれば,宮崎事務所までお申し出下さい。

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