弁護士法人みやざきは、それぞれ得意分野を持った弁護士が連携して紛争解決にあたる法律事務所です。

「忘れ物」に関する考察

2013年02月05日

弁護士 松岡茂行

 先日保有する全ての鍵類(車、事務所、家庭、並びにこれらに関するセキュリティーカード)を入れたバッグが所在不明となり、大変不便な思いをしました。結果的には無事発見されて事なきを得ましたが、還暦を過ぎるとこまごました忘れ物には事欠かない毎日になります。(但し、当事務所所属弁護士は私以外全て40歳以下の記憶力鮮明な弁護士ですので、ご心配には及びません。)不便な思いをする忘れ物は実は昨年末にもあり、今回で2度目ということになります。しかし不思議なことに財布を忘れるということは全くありません。

 そこで、この2度の体験を通じこの「忘れ物」について考察してみることにしました。忘れ物をすると、まず直近の記憶をたどり所在の捜索作業に入ります。先日のバッグの件では、前日事務所を出た際にバックを持ち出していたかどうかを思い返します。ところが、どうもここのところにまず誤った情報が出てきてしまうようです。バッグは事務所に置いて出たと思い込んでいました。実際会議に出る際には事務所に直帰する予定でしたので、置いて出るつもりはありました。その後、思い直してバッグを持って事務所を出ていたのですが、そこの記憶が完全に欠落していたのです。ですから自宅に戻りバックが無いことに気づいてもその時点では事務所にあると確信しています。そのありようまで鮮明に思い出されるのでした。ですから、その後の捜索も事務所と自宅に限定され時間と労力を空費することになりました。いくら探しても出てきませんので、恥を忍んで事務所から出先を訪ねていきました。その段階では半ばあきらめの境地です。A地点からB、C地点その間の移動手段と捜索を広げていきましたが、予想通り手がかりは全くありません。しかし、C地点で思いがけない目撃証言が出てきました。私がバッグを持って店を出たのを見たという証人が現れました。私の記憶には反する事実ですが、その証言を基に、D地点に問い合わせたところ、なんとそこに置き忘れていたのです。

 この経験から考察したことは、私の場合単に物の所在を忘れるだけではなく、忘れるに至る過程の記憶に誤りを生じる傾向が強いということでした。今後忘れ物をしないに越したことは無いのですが、次に忘れ物をしたときにはあれこれ考えず手当たり次第手がかりを探ることにしたいと思いました。あわせて、忘れ物を根絶する方法についても考察してみようと思っています。
 拙文にお付き合いいただき誠にありがとうございました。

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