弁護士法人みやざきは、それぞれ得意分野を持った弁護士が連携して紛争解決にあたる法律事務所です。

多数派工作

2014年03月20日

加藤です。
 今回は、私が考える、訴訟に勝つための、いろはについてご説明したいと思います。
 まず、これは訴訟に限られませんが、争いごとの基本中の基本は「相手を孤立化させる」ということです。
 裏を返せば多数派工作というのは、まずしなければならない作業です。
 といっても、証人を買収するということではありません。
 離婚事件ならば夫婦の間にいる子供たちとコミニュケーションを密にする、会社内部の紛争ならば、総株主の議決権の少なくとも過半数を味方につける、建築訴訟や医療過誤訴訟ならば、あらかじめ建築士や医師などの意見書を用意するなど、訴訟を提起する前の段階での周到な準備の有無が勝敗を決めることは無数にあります。
 実際は訴訟が始まってからでも意見書などは入手できるのですが、当初の見立てを誤ると、やはり事件の筋が悪くなるというか、裁判所の心証が悪くなる場合もあることは否定できません。
 これらの手間を怠ると、勝てる事件でも負けてしまうことになりかねないのです。
 この点、あたかも大川越前や水戸黄門みたいな超人的な裁判官が、自分の心からの訴えを聞いてくれるに違いないというのは、放送作家の妄想に過ぎません。実際の民事訴訟では、裁判官は当事者から提出された事実と証拠の範囲内でしか事実を認定できないので、当事者の主張が不明瞭であったり、出すべき証拠が出せなければ、たとえ自分に誤りはないと信じていても裁判で負けることは往々にしてあり得るのです。
 その意味で、代理人である弁護士の能力として、論理立てた端的な書面の作成能力や、当事者の回答内容を予測しつつ臨機応変に対応する尋問能力も重要ですが、それ以前に、勝つために必要な証拠を収集する能力(そのために関係者に働きかけるコミニュケーション能力)も、これらと同じくらい重要なのではないかと思います。
 話は変わりますが、今のクリミア情勢を見ていると、どうも西側諸国は、経済制裁の内容に統一性を欠くなど、多数派工作に成功していない気がします。それに比べてプーチン露大統領の方が、住民投票にて圧倒的な支持率を取り付けるなど、多数派工作のための着実な既成事実を作っています。日本も領土保全のためには、これらの事件を対岸の火事として片付けずに、せめて国内の、日米安全保障条約を好ましく思っていない政治勢力が、他国に買収されたりすることにないように注視しておく必要がありそうです。過度の疑心暗鬼となるのもよくないですが、気が付いたら沖縄県が無くなっていた、といった事態だけは、私の生きている限り起きて欲しくないものです。
 

宮崎事務所


〒880-0802
宮崎市別府町2番12号
建友会館4階
TEL: 0985-27-2229
FAX: 0985-27-4165

延岡事務所


〒882-0823
延岡市中町2丁目1番地7
ジブラルタ生命延岡ビル4階
TEL: 0982-35-5100
FAX: 0982-35-5111

携帯サイトのご案内

ページの先頭へ戻る