弁護士法人みやざきは、それぞれ得意分野を持った弁護士が連携して紛争解決にあたる法律事務所です。

弁護士特約の勧め

2013年01月17日

 

初めてこの欄に執筆させていただきます加藤といいます。

 突然ですが,みなさんは自動車損害保険の弁護士特約に加入されているでしょうか?

 保険会社の特約の中には,僕らから見ればあまり使えそうもない,(実際に機能する場面が限定されている),ものも少なくないのですが,この弁護士特約は付けておいて損はないと思います。

 どういう内容かといいますと,みなさんが万一,交通事故に遭われたときに,相手方に対する損害賠償請求をする際に,その弁護士費用を,みなさんに替わって保険会社が負担してくれるというものです。

 保険会社にもよりますが,特約費用はだいたい年間千円しないのではないでしょうか。

 このような特約に入っていれば,相手の保険会社から納得のいく示談額の提示がない場合,みなさんとしては,何ら経済的負担を伴わずに,弁護士を立てて相手方に対して交渉,場合によっては,訴訟を提起できることになります。

 一般の方は交通事故で弁護士をたてるとなると,大事というか,そんなことまでしていいのか,と躊躇される方も少なくないのですが,実は交通事故というのは弁護士を立てた方が,示談で解決するにしても,訴訟に至るにしても結果を出せる場合が多い分野なのです。

 私が昨年担当させていただいた事件でも,CRPS(灼熱痛等の外傷後の難治性疼痛症候群)の有無が争われた事案で,当初の保険会社提示額が14級相当で100数十万円だったものが,最終的に裁判では8級相当で3400万円の和解額となりました。

 別の事案でも同じくCRPSの有無が争われた案件で,当初提示額が100万円程度でしたが,判決では1000万円以上になりました(この事案は,CRPSの診断要素となる典型症状がなく,非常に苦労しましたが,最終的には,裁判所は依頼者の方の,言い分に沿って,判決を出していただきました)。

 特に後遺症障害が予測される場合や,「いい加減に治療を終わらせて欲しい」等と,相手方保険会社から要請されている場合などに,言われるがままに,後遺症障害等級認定の申請がなされ,ひとたび認定されると,後で覆すのが大変な場合も少なくないのです。

 この後遺症障害等級認定の申請に際して,整形外科医の先生に,必要なことを十分に記載してもらえなかったがゆえに,本来の症状に見合った後遺症障害の認定が得られなかったということもあるのです。

 このような場合,治療中の段階で,あらかじめご相談いただければ,必要に応じて,専門医などご紹介差し上げることも可能ですので,後遺症障害等級認定の申請に先立ち,まずはご一報いただければ幸いです。

 ともあれ,交通事故は,そもそも起こさないのが何よりです。ただ安全運転をしていても,もらう事故もあり,こればかりは自分ではどうしようもないので,僕はそれなりの頻度で,地元宮崎神宮等にお詣りに行ってます。

 今後,僕の執筆担当では社会生活で得と思うもの,損と思うものをネタがつきるまで,載せてゆきたいとおもいます。

宮崎事務所


〒880-0802
宮崎市別府町2番12号
建友会館4階
TEL: 0985-27-2229
FAX: 0985-27-4165

延岡事務所


〒882-0823
延岡市中町2丁目1番地7
ジブラルタ生命延岡ビル4階
TEL: 0982-35-5100
FAX: 0982-35-5111

携帯サイトのご案内

ページの先頭へ戻る