弁護士法人みやざきは、それぞれ得意分野を持った弁護士が連携して紛争解決にあたる法律事務所です。

自己破産をすると,財産を全部取り上げられる・・・?

2012年12月14日

社員弁護士の谷田です。
当弁護士法人は,今日から各弁護士が交替でコラムを書いていきます。
だいたい1週間に2回ほど更新していく予定ですので,こまめにご覧いただけますと嬉しいです。

第1回は私が書くことになったのですが,私が普段関わることの多い破産手続について(宮崎ローカルのお話も含めて)ちょこっと触れてみようと思います。

「自己破産」というと,「持っている財産を全部取り上げられてしまうんじゃ・・・」というイメージをお持ちの方も多いと思います。
ですが,実際の破産手続の場面ですと,取り上げられてしまう財産は意外に少ないのです。
例えば,「99万円以下の現金」や「年金」など(他にもいくつかありますが)は,取り上げられないことが全国一律に法令で決められています。
また,それ以外の財産も,地域によっては取り上げられないことになっています。
この「地域によっては」というのがくせものでして,裁判所によって取り上げる財産の範囲がまちまちだったりします。
宮崎の場合,「合計20万円以下の貯金」「合計20万円以下の生命保険解約返戻金」「下取り価格が20万円以下の自動車」等も,通常は取り上げられないことになっています。
また,これを超える財産(例えば,合計30万円の貯金とか)を持っていても,弁護士が破産管財人(裁判所によって任命された,破産者を監督する人です)と交渉することで,取り上げられずに済むこともあります。

そんな感じなので,「自己破産をしたら,財産を全部取り上げられる」ということは実際にはなく,生活に必要な財産は残せると考えていいと思います。
どちらにしても,破産管財人とちゃんと協議して,必要な財産を残してもらうために,弁護士とよく話し合って破産手続きを進めていくのが大切です。




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